高松市議会 2018-06-19 06月19日-05号
この受益者負担金は、都市計画法第75条第7項により、徴収権を5年間行わないときは時効により消滅すると記載されており、本市においても5年間納付のない場合は、不納欠損金として処理されております。 本来、受益者負担金は、下水道事業計画区域内において、将来的にも利益を受ける皆様方に、公平に負担していただくべき負担金であると考えます。
この受益者負担金は、都市計画法第75条第7項により、徴収権を5年間行わないときは時効により消滅すると記載されており、本市においても5年間納付のない場合は、不納欠損金として処理されております。 本来、受益者負担金は、下水道事業計画区域内において、将来的にも利益を受ける皆様方に、公平に負担していただくべき負担金であると考えます。
また、同法には地方税の徴収権を5年間行使しなかった場合には、時効により消滅するとの規定がございます。このように法の定めにより債権が消滅したものについて不納欠損処分を行っております。この不納欠損処分の理由として最も多いものは経済的困窮によるもので、財産調査と生活状況調査の結果、納付困難と認めたもの及び生活保護の受給者です。ほかに行方不明、送付先不明、死亡などが理由となっております。
次に、不納欠損の理由と今後の対応方針でございますが、市税の不納欠損の理由につきましては、低所得者や滞納処分ができる財産がなく、納税が見込めない滞納者への滞納処分を停止した場合や、地方税法に定める5年の徴収権の時効が経過した場合に不納欠損額として会計上の処理をしたものでございます。
保険税方式を採用したほうが、徴収権の時効が長くなることや滞納処分の優先順位が高くなることが理由です。 平成21・22年度の2カ年で、約27億円の収入未済額と約8億2,000万円の不納欠損処理をしていますが、適正に処理できていると思いますか。平成23年度も同様なことでないでしょうか。 当局は、収入未済額解消に積極的に取り組む体制と、負担の公平ということから重要課題と考え、制度改正が必要であります。
まず、平成22年度の後期高齢者医療保険料の不納欠損金207万2,300円についてでありますが、後期高齢者医療制度における保険料徴収権の消滅時効が2年間とされておりまして、平成20年度に賦課された保険料の未収額が時効の成立により不納欠損額として計上されたものでございます。
善通寺市内でくみ上げた鉱泉ですから、当然善通寺に課税徴収権があるというふうに私は判断します。琴平町にお客さんがたくさん来て、お風呂に入ってもらうだけで善通寺に税金が入ってくるという、ぬれ銭、泡ですね、まことにね。これを徴収しないのかということをお聞きしたいと思います。 以前、総本山善通寺が冷泉を掘り当てたときに入湯税の問題が話題になりましたけども、源泉は善通寺にあるんですね。
改正の対象となります債権は、地方自治法第231条の3第3項に規定される分担金、加入金、過料、法律で定める使用料などで、公債権のうち強制徴収権のあるものに限定されております。本市では、保育所保育料、下水道使用料、道路、河川、港湾の占有料などが該当いたします。その他の債権につきましては、地方税の例により強制徴収をすることができず、民事執行法により裁判所での回収手続が必要となります。
そして、徴収権を5年間行使しないことによって欠損に計上されたものと思いますが、適正と認める理由もあわせお聞かせいただければと思います。 以上、2点につきまして市長の御所見を承りたいと思います。 ◯議長(坂口晃一君) ただ今の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 市長 横山忠始君。
次に、不納欠損についてでありますが、地方税法第18条第1項に規定される5年間の時効による徴収権の消滅に該当するもの並びに同法第15条の7に規定される滞納処分の停止3年継続による徴収権の消滅及び納税義務の即時消滅に該当するものを不納欠損処理したものであります。 平成19年度におきましては、市税は1億3,962万5,389円、国民健康保険税は6,941万1,897円でございます。
また、不能欠損額につきましては、地税法第15条7の4競売・倒産を除く18条1項の徴収権を5年間行使しないことの問題点を指摘したものでしたが、生活困窮者と行方不明、送付先不明で真に納付困難者であるとの回答でございました。
この徴収権を5年間行使しないことによって、欠損に計上されていくものですけれども、これが果たして問題点はないのか、適正と認めた理由が多々あると思いますけれども、その理由をお聞かせいただければと思います。以上、よろしく御意見をお願いいたします。 ◯議長(香川 努君) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。
水路の多目的使用料の徴収権は法律上定めはないのかどうか御質問いたします。 次に、離島振興対策の充実整備と積極施策の推進を求めたい。まず、島内循回型コミュニティバスの車両変更と、運行計画の見直しについて指摘いたしたいと思います。特に今本島を1カ所だけ取り除いて走っています。これは運行計画と車両の問題からであります。
また、保険料の未納によって時効消滅した保険料がある場合につきましては、保険料徴収権消滅期間に応じた期間、保険給付の割合を9割から7割に引き下げる等の措置を講ずるものとされております。次に、要介護認定を受けた第2号被保険者が医療保険料等を滞納している場合には、保険給付を償還払い化するとともに、給付の一時差しとめの措置を講ずるものとされております。 以上でございます。
さらに、徴収権及び還付請求権の消滅時効年限を申し上げますと、料では2年でございますけれども、税では5年間となります。また、徴収権の優先順位は、税は国税と同順位でございますけれども、料は国税及び地方税に次ぐものとなっております。