14件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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高松市議会 2018-06-19 06月19日-05号

この受益者負担金は、都市計画法第75条第7項により、徴収権を5年間行わないときは時効により消滅すると記載されており、本市においても5年間納付のない場合は、不納欠損金として処理されております。 本来、受益者負担金は、下水道事業計画区域内において、将来的にも利益を受ける皆様方に、公平に負担していただくべき負担金であると考えます。

三豊市議会 2016-12-09 平成28年第4回定例会(第2日) 本文 開催日:2016年12月09日

また、同法には地方税徴収権を5年間行使しなかった場合には、時効により消滅するとの規定がございます。このように法の定めにより債権消滅したものについて不納欠損処分を行っております。この不納欠損処分理由として最も多いものは経済的困窮によるもので、財産調査生活状況調査の結果、納付困難と認めたもの及び生活保護受給者です。ほかに行方不明、送付先不明、死亡などが理由となっております。  

高松市議会 2012-06-18 06月18日-04号

保険税方式を採用したほうが、徴収権時効が長くなることや滞納処分優先順位が高くなることが理由です。 平成21・22年度の2カ年で、約27億円の収入未済額と約8億2,000万円の不納欠損処理をしていますが、適正に処理できていると思いますか。平成23年度も同様なことでないでしょうか。 当局は、収入未済額解消に積極的に取り組む体制と、負担の公平ということから重要課題と考え、制度改正が必要であります。 

善通寺市議会 2011-06-24 06月24日-02号

善通寺市内でくみ上げた鉱泉ですから、当然善通寺に課税徴収権があるというふうに私は判断します。琴平町にお客さんがたくさん来て、お風呂に入ってもらうだけで善通寺に税金が入ってくるという、ぬれ銭、泡ですね、まことにね。これを徴収しないのかということをお聞きしたいと思います。 以前、総本山善通寺が冷泉を掘り当てたときに入湯税の問題が話題になりましたけども、源泉は善通寺にあるんですね。

丸亀市議会 2010-12-02 12月02日-02号

改正の対象となります債権は、地方自治法第231条の3第3項に規定される分担金加入金、過料、法律定め使用料などで、公債権のうち強制徴収権のあるものに限定されております。本市では、保育所保育料下水道使用料、道路、河川、港湾の占有料などが該当いたします。その他の債権につきましては、地方税の例により強制徴収をすることができず、民事執行法により裁判所での回収手続が必要となります。 

三豊市議会 2009-09-08 平成21年第3回定例会(第4日) 本文 開催日:2009年09月08日

そして、徴収権を5年間行使しないことによって欠損に計上されたものと思いますが、適正と認める理由もあわせお聞かせいただければと思います。  以上、2点につきまして市長の御所見を承りたいと思います。 ◯議長坂口晃一君) ただ今の質問に対し、理事者答弁を求めます。  市長 横山忠始君。             

観音寺市議会 2008-12-09 12月09日-02号

次に、不納欠損についてでありますが、地方税法第18条第1項に規定される5年間の時効による徴収権消滅に該当するもの並びに同法第15条の7に規定される滞納処分の停止3年継続による徴収権消滅及び納税義務即時消滅に該当するものを不納欠損処理したものであります。 平成19年度におきましては、市税は1億3,962万5,389円、国民健康保険税は6,941万1,897円でございます。

三豊市議会 2006-12-11 平成18年第4回定例会(第3日) 本文 開催日:2006年12月11日

この徴収権を5年間行使しないことによって、欠損に計上されていくものですけれども、これが果たして問題点はないのか、適正と認めた理由が多々あると思いますけれども、その理由をお聞かせいただければと思います。以上、よろしく御意見をお願いいたします。 ◯議長(香川 努君) ただいまの質問に対し、理事者答弁を求めます。  

丸亀市議会 2003-03-10 03月10日-05号

水路の多目的使用料徴収権法律定めはないのかどうか御質問いたします。 次に、離島振興対策充実整備積極施策の推進を求めたい。まず、島内循回型コミュニティバス車両変更と、運行計画の見直しについて指摘いたしたいと思います。特に今本島を1カ所だけ取り除いて走っています。これは運行計画車両の問題からであります。

坂出市議会 1999-03-09 03月09日-02号

また、保険料の未納によって時効消滅した保険料がある場合につきましては、保険料徴収権消滅期間に応じた期間保険給付の割合を9割から7割に引き下げる等の措置を講ずるものとされております。次に、要介護認定を受けた第2号被保険者医療保険料等を滞納している場合には、保険給付を償還払い化するとともに、給付の一時差しとめの措置を講ずるものとされております。 以上でございます。

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